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建設業

建設業

  • 建設業許可申請

  • 入札資格審査

  • 経営状況分析

  • 経営事項審査等をしたい

  • 電気工事業者登録をしたい

  • 産業廃棄物の処理をしたい

  • 宅建業免許をとりたい

  • 解体工事業者登録申請をしたい

「建設業」とは、元請・下請、法人・個人を問わず、建設工事の完成を請け負う者のことを指し、建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う以外、必ず建設業の許可を受けなくてはいけません。

建設業は29業種に分類されており、業種ごとに許可を受ける必要があり、許可を受けるためには、様々な要件を満たす必要があります。

この許可を取得することにより、強力な信用を得ることができます。もちろん、許可を得ずに請け負った場合は建設業法違反となり、懲役刑や罰金刑が科せられます。

建設業の許可を得ようとすると申請書を作成することは当然ですが、業種ごとの許可要件を満たしているかどうか確認しなくてはいけません。申請書類、添付書類を揃えたのち、各都道府県知事・国土交通大臣の許可を得るためそれぞれの窓口へ赴かなくてはなりません。

​ぜひ一度ご相談ください。迅速に対応致します。

建設業
相続・遺言
  • 相続人・相続財産の調査

  • 遺言書・遺産分割協議書・相続関係説明図の作成

  • 遺言の執行

  • 外国人を含む相続手続き

  • 成年後見手続きの支援

  • 任意後見契約・委任契約の作成

  • 預貯金等の各種相続手続きの支援

当行政書士事務所では、親族間で円満に話し合いが進められる状況なら、葬儀後、死亡後に行なう遺産相続手続きを、すべて代行いたします。
遺産分割協議書や相続関係説明図の作成だけでなく、その前提となる相続人調査や相続財産調査もご依頼いただけます。

相続

遺 言

近年では、ご自身が亡くなった後の相続について、遺言書を作成される方が増えています。当行政書士事務所では、遺言書の作成に必要となる諸手続をまとめてお引き受けいたします。

遺言書の作成には、厳格な方式が法律に定められており、これに反する遺言は基本的に無効になる可能性があります。また、内容が明確でないと、争いのもとになる可能性があります。
 

「それほど財産があるわけでもないのに…」とお考えになられる方もいらっしゃるかと思いますが、行政書士は「身近な街の法律家」ですから、相続・遺言について気軽に相談いただけます。弁護士などの他の専門家と比べて報酬設定も比較的リーズナブルです。

遺言書

相 続

土地活用

土地活用

  • 開発行為許可、道路位置指定、境界確認、公有地(道路、水路等)払下げ、道路占用・使用許可

  • 道路工事施工承認等を受けたい。

  • 農地転用手続をしてほしい。

  • 国土法の手続きがしたい。

かかし

農地は農地法により、たとえ自分が所有する土地であっても、自由に家を建てたり、駐車場にしたり、売ったりできません。県や市での手続きが必要となります。

​当行政書士事務所では、農地転用などの土地活用業務を承っております。

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